- 2011-07-12 (火) 13:28
- その他 | 日本の高齢化社会について考える
改正介護保険法が成立することが、6月15日に正式に決まりました。
(施行されるのは来年4月からになります。)
この改正を受けて、24時間対応の訪問介護サービスが新たに介護保険の対象として加えられるなど、介護サービスを利用する側や介護の現場で活動する側にとってはメリットも発生することになりました。
介護福祉士等が担当できる業務も増え、たとえば、これまで許可されなかった医療行為の一部も行うことが認められるようになるのです。
もちろんメリットばかりではありません。
大きなデメリットとなるのは、費用の負担を根本的に解消する案が盛り込まれなかったことでしょう。
もっとも、これについては以前から、予想されていることではあったのですが・・・。
(公費割合の引き上げであるとか、介護保険料を納付する対象者の年齢制限の変更であるとか、思い切った改革を提案する人はいるのですが、反対も根強いようですね。)
いずれにしても、介護費用に関する今回の変更といえば、都道府県がこれまで積み立ててきた基金を取り崩してもよいという決定が下された程度のようです。
これについては、「一種の妥協案」「その場しのぎにしかならない」といった批判がかなり集まっています。
さらなる改正については、今後働きかけていくしかありません。
私たちのひとりひとりが協力して国に求めていく必要があるでしょう。
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