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有料老人ホームの法律上の定義にまつわる事情

有料老人ホームが、法律ではどのように定義をされているのか、ご存じでしょうか?

現在は、「老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に該当する施設である」
と記述されていますが、
具体的には、以下のようになっています。
「老人を入居させ、入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供
又はその他の日常生活必要な便宜であつて
厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という)の供与
(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む)
をする事業を行う施設であつて、
老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活字援助事業を行う住居
その他厚生労働省令で定める施設でないもの」

法律の条文ということもあって、どうしてもわかりにくい文章を読むことになってしまいますが、
この定義が決定する前との違いが何なのかも多少ご説明しましょう。

「入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活必要な便宜」
というくだりがありますが、以前は
「食事の提供その他日常生活必要な便宜」
となっていたため、少し前までは高齢者専用賃貸住宅等は有料老人ホームには
含まれないことになっていました。

そこが全面的に変わったわけですが、有料老人ホームには
老人福祉法や建築法の規制に従わなければならないため、
そこをクリアできない高齢者専用賃貸住宅があれば、やはり今でも有料老人ホームには
含まれないことになります。

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