- 2010-09-06 (月) 11:20
- 老人ホームの知識
平成18年の法律の改正について、
「でも、細かいことまで全部含めると、どんなことが変わったの?」
という疑問が消えない方はまだまだたくさんいらっしゃるようです。
以前にも説明したことの繰り返しになるかもしれませんが、
もう少し補足しておきましょう。
大きなポイントは、介護付き有料老人ホームの場合です。
正確でたっぷりとした情報を公開しなければならなくなったということですね。
一時期は、よく権利方式についてや、料金の支払いシステムについて、
細かく正確に情報を伝えることが望まれていました
(トラブルを予防するため、であるわけですが)。
もちろんそれだけではないのですが、はじめに情報公開の対象となった項目は、
・「一般型特定施設」なのか「外部サービス利用型特定施設」なのか
・居住する権利の方式が「利用権方式」、「建物賃貸借方式」、「終身建物賃貸借方式」のどれなのか
・料金の支払い方法が「一時金方式」、「月払い方式」、「選択方法」のどれなのか
となっています。いずれも明記をしなければなりません。
この改正の背景には、やはり肝心な項目について、施設と入居者の間で思い違いが絶えなかったこと、
特に非常に重要な権利の方式や料金の支払い方法、さらには介護の受け方と関わってくる施設の種類の情報が
きちんと伝達されていなかったケースが少なくなかったことがあります。
現在では、この改正である程度は改善されたものと考えられています。
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