- 2010-09-11 (土) 11:29
- 老人ホームの知識
有料老人ホームの入居者の方々に対しての、法律上の定義を
ご説明したばかりですが、よく引き合いに出されているように、
「要介護」の状態は、細かく分けられています。
以下に概要を書き出してみましょう。
・要介護1;
日常生活を行うために必要な手段を行うときに支障が生じて、
部分的な介護が必要となる状態です。
不安定であっても自力で歩ける状態であれば、普通はここに当てはまります。
・要介護2;
要介護1の状態からさらに進んで、
日常生活で行う動作に対して部分的な介護が必要となる状態です。
1人で歩くのが難しい状態であれば、普通はここに当てはまります。
・要介護3;
(要介護1の要件と要介護2の要件を合わせたような状態です)
日常生活で行う動作に全面的な介護が必要となる状態です。
自分の足でもはや歩けない状態を指すことがほとんどです。
・要介護4;
要介護3の状態からさらに動作を行う能力が低下して、
介護を受けなければ日常生活を送ることが困難な状態です。
・要介護5;
要介護4の状態からさらに動作を行う能力が低下して、
介護を受けなければ日常生活をもはや送れない状態です。
意思の疎通が難しくなっている状態を指すことがほとんどです。
この区別は、非常に重要視されることがありますから、
介護を受ける(今すぐではなくても、近い将来も含めて)ことを少しでもお考えの方は
よく目を通しておくに越したことはありません。
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