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法律

施設との、契約や法律にまつわるトラブルの相談窓口が出てきています

最近は、介護付き有料老人ホームをはじめとしたさまざまな介護施設やシニア住宅が
相次いでつくられている状況にあります。

数を増やすことは、介護の需要にまったく追い付いていないという現状を打破するためには
絶対に必要なことなのですが、一気に数を増やすということは、
どうしても細部まで確認が行き届かないということでもあります。
法規制がはっきりしないまま介護や高齢者のための施設が増えるにつれて、
さまざまなトラブルが発生しています
(弊ブログでご紹介している施設のような、しっかりとした定評のある施設ばかりとは
限らないのが現状ですね)。

増え続けるトラブルを憂慮して、随時さまざまな相談窓口が設けられるようになっています。
国や自治体が用意する窓口も当然増えていますし、それ以外に民間の事業者や団体が
用意している相談窓口も目立つようになってきています。

契約や法律に関するトラブルが多いということもあってか、最近も
弁護士の団体等が相談窓口に協力するケースが登場しています。
もし現在、すでにどちらかの施設と契約をしたり入居をはじめたりしたあとで
何らかのトラブルに見舞われている場合は、時間を無駄にせずに早めに
このような窓口に相談するべきでしょう。
問題をできるだけ早く解決したら、弊ブログでご紹介しているような優れた施設に
住み替えることを検討していただくとよいのではないでしょうか。

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改正介護保険法の内容が決まりました

改正介護保険法が成立することが、6月15日に正式に決まりました。
(施行されるのは来年4月からになります。)

この改正を受けて、24時間対応の訪問介護サービスが新たに介護保険の対象として加えられるなど、介護サービスを利用する側や介護の現場で活動する側にとってはメリットも発生することになりました。

介護福祉士等が担当できる業務も増え、たとえば、これまで許可されなかった医療行為の一部も行うことが認められるようになるのです。

もちろんメリットばかりではありません。
大きなデメリットとなるのは、費用の負担を根本的に解消する案が盛り込まれなかったことでしょう。
もっとも、これについては以前から、予想されていることではあったのですが・・・。
(公費割合の引き上げであるとか、介護保険料を納付する対象者の年齢制限の変更であるとか、思い切った改革を提案する人はいるのですが、反対も根強いようですね。)

いずれにしても、介護費用に関する今回の変更といえば、都道府県がこれまで積み立ててきた基金を取り崩してもよいという決定が下された程度のようです。
これについては、「一種の妥協案」「その場しのぎにしかならない」といった批判がかなり集まっています。

さらなる改正については、今後働きかけていくしかありません。
私たちのひとりひとりが協力して国に求めていく必要があるでしょう。

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介護付き有料老人ホームと、法律の改正の影響

平成18年の法律の改正について、
「でも、細かいことまで全部含めると、どんなことが変わったの?」
という疑問が消えない方はまだまだたくさんいらっしゃるようです。
以前にも説明したことの繰り返しになるかもしれませんが、
もう少し補足しておきましょう。

大きなポイントは、介護付き有料老人ホームの場合です。
正確でたっぷりとした情報を公開しなければならなくなったということですね。
一時期は、よく権利方式についてや、料金の支払いシステムについて、
細かく正確に情報を伝えることが望まれていました
(トラブルを予防するため、であるわけですが)。

もちろんそれだけではないのですが、はじめに情報公開の対象となった項目は、

・「一般型特定施設」なのか「外部サービス利用型特定施設」なのか
・居住する権利の方式が「利用権方式」、「建物賃貸借方式」、「終身建物賃貸借方式」のどれなのか
・料金の支払い方法が「一時金方式」、「月払い方式」、「選択方法」のどれなのか

となっています。いずれも明記をしなければなりません。

この改正の背景には、やはり肝心な項目について、施設と入居者の間で思い違いが絶えなかったこと、
特に非常に重要な権利の方式や料金の支払い方法、さらには介護の受け方と関わってくる施設の種類の情報が
きちんと伝達されていなかったケースが少なくなかったことがあります。
現在では、この改正である程度は改善されたものと考えられています。

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有料老人ホームには法律による規定がいくつもあります

有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅の定義の移り変わりを
法律の定義とその改正をもとにご説明しましたが、
高齢者専用賃貸住宅が有料老人ホームに含まれないケースは
まだほかにもあります。

実は、以下のような規定がありまして、

①各戸の床面積は、壁芯で25㎡以上
(居間、食堂、台所その他の共用部分が
十分にとれていれば各戸の床面積を18㎡以上としてもよい)
②各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備わっている
(フロアーごとに自立した入居者等が自由に利用できる設備を備えていれば、
各戸に上記設備を備えていなくてもよい)
③前払家賃を受ける場合は保全措置がある
④介護、食事、洗濯・掃除などの家事、健康管理のいずれか提供されている

すべてに当てはまると、その高齢者専用賃貸住宅は有料老人ホームには含まれなくなります。
「すべてにあてはまるほどの高齢者専用賃貸住宅であれば、
有料老人ホームに求められる規制がすでに守られている」…といった判断がなされるようなのですが、
このような法律の解釈が存在することは、
現実の施設の設立や運営に何かしらの影響を与えることになるようです。

たとえば、有料老人ホームになると課せられる数々の規則を守ることを回避するために、
高齢者専用賃貸住宅として登録・設置をはかるケースもあるといわれています。

これからも、法律の隙を狙った手続きをはかるケースは増えてしまうかもしれないですね。

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有料老人ホームの法律上の定義にまつわる事情

有料老人ホームが、法律ではどのように定義をされているのか、ご存じでしょうか?

現在は、「老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に該当する施設である」
と記述されていますが、
具体的には、以下のようになっています。
「老人を入居させ、入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供
又はその他の日常生活必要な便宜であつて
厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という)の供与
(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む)
をする事業を行う施設であつて、
老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活字援助事業を行う住居
その他厚生労働省令で定める施設でないもの」

法律の条文ということもあって、どうしてもわかりにくい文章を読むことになってしまいますが、
この定義が決定する前との違いが何なのかも多少ご説明しましょう。

「入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活必要な便宜」
というくだりがありますが、以前は
「食事の提供その他日常生活必要な便宜」
となっていたため、少し前までは高齢者専用賃貸住宅等は有料老人ホームには
含まれないことになっていました。

そこが全面的に変わったわけですが、有料老人ホームには
老人福祉法や建築法の規制に従わなければならないため、
そこをクリアできない高齢者専用賃貸住宅があれば、やはり今でも有料老人ホームには
含まれないことになります。

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